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ニュースレター

タイPDPAアップデート:データ主体によるアクセス請求(DSAR)に関する規制の制定

著者等
佐々木将平箕輪俊介プンニーサー・ソーンチャンワット、ニパラット・ポトン(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Thailand Legal Update No.52 (2026年8月)
備考

本ニュースレターは英文で掲載しております。

業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

概要

タイ個人情報保護委員会は2026年7月6日付で、個人情報保護法第30条に基づくデータ主体のアクセス権(DSAR)に関する新たな告示を制定した(2026年7月16日付で官報に掲載、9月14日付施行)。本告示は、データ主体によるアクセス権行使時の取扱手続を明確化し、請求方法、本人確認、対応期限、拒否事由、手数料及び記録保存等の詳細を定める。データ管理者は、データ主体から請求があった場合には原則15日以内に本人確認を行った上で、原則30日以内(必要に応じ30日延長可)に回答しなければならない。また、他人の権利侵害、過度の負担が生じる場合等を除き、請求を拒否できず、拒否理由は記録化が求められる。本告示は、データ管理者に対して新たな文書作成義務を直接課すものではないが、企業においては、DSAR対応体制の整備、社内手順の見直し及び法務・IT・人事等を横断した運用体制の構築が求められる。

英文で読む

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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