論文/記事
相談室Q&A 契約社員に業務のやり方を教えない等の嫌がらせをしていた社員に対し、退職勧奨をすることは問題か
(2026年9月)
清水美彩惠
- 労働法
- 労働法アドバイス
Publication
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
厚生労働省は、2026年4月28日、同一労働同一賃金ガイドラインの改正※1を公表しましたが、同改正は同年10月1日に施行されます。改正ガイドラインでは、近年の最高裁判決等を踏まえて、賞与、各種手当、休暇等について、非正規雇用労働者の各待遇に関する原則となる考え方及び具体例が示されています。
また、2026年10月1日施行の関連法改正により、短時間・有期雇用労働者及び派遣社員に対し労働条件明示が義務づけられる事項が追加されます。
本ニュースレターでは、これらの法改正及びガイドラインの概要並びに企業に求められる対応について解説します。
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