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ニュースレター

インドネシア国際金融センター構想

著者等
中村洸介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.291(2026年9月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 インドネシアの国際金融センター構想とは、インドネシア国際金融センター(Pusat Finansial Internasional Indonesia(PFII))を設置することによって、インドネシアの金融分野の深化や革新を進め、金融取引等を集積し、シンガポールや香港、ドバイ(Dubai International Financial Centre)のように国内外からの投資や金融セクターの事業者の誘致等を図ろうとするものである。

 このようなPFIIに関して、2026年7月21日、インドネシア国際金融センター法(PFII法)案が国会で可決された。PFII法によってPFIIの設置が法的に基礎づけられ、ビジネス、ガバナンス、法制度等に係る独自の枠組みも示されたため、本稿ではPFIIの概要を紹介する。

 なお、実際に成立したPFII法の内容は法案から変更が生じている可能性があるが、本稿の執筆時点でPFII法は公表されておらず確認できていないため、本稿の記述はPFII法案をベースにしている。

2. PFIIの概要

(1) 設置場所

 PFIIの設置場所については、当初バリ島も候補地として挙げられていたが、近時の政府の発表ではジャカルタに設置する方針が示された。PFII法はPFIIの複数設置を認めているところ、将来的にバリ島にPFIIを設置することも引き続き検討されるようである。

(2) 言語、通貨

 PFII法は、PFIIの使用言語は英語であると定めている。インドネシア言語法との適用関係は整理が必要となり得るが、国際的な投資家や金融機関にとっての利便性や金融分野の国際化が意識されたものと言える。

 通貨に関しても、日常業務や付随的取引でルピアを用いることは可能であるが、原則としてPFII内の事業活動では外貨が使用されることになる。

(3) 事業内容

 PFIIでは主に以下の事業活動が認められる。

① 金融セクター事業
銀行、保険、イスラム金融、キャピタルマーケット、デリバティブ、カーボン取引、ベンチャーキャピタル、フィンテック、保証、ファミリーオフィス、投資マネジメント等
② 金融セクターサポート事業
公認会計士、評価機関、公証人、コンサルタント(法務、財務、税務)、投資マネージャー、アクチュアリー、イスラム金融サービス専門家等
③ その他
交通、宿泊、医療、観光、飲食等

 PFIIで実施される事業活動にはタックス・インセンティブ含む一定の優遇措置が認められる。その一方で、インドネシア国内金融システムからの分離が求められ、PFII事業者については、(i)PFII外のインドネシア国内からの資金調達、(ii)PFII外のインドネシア国内顧客への金融商品の販売、(iii)ルピア口座の開設等が禁止、制限されることになる。

(4) 統治構造

 ガバナンスの観点でも、PFIIではインドネシア国内の他地域とは異なる体制が構築される。

 PFIIを運営する主たる機関はPFII議会であり、PFII議会は、PFIIの戦略計画やポリシーを策定し、PFIIにおいて適用される規則を制定する等の役割を担う。

 インドネシアの財務大臣や中央銀行総裁等から構成されるPFII諮問会議も設置され、PFII議会に対して提言を行う。PFII議会の議長及びメンバーの選解任権はインドネシア大統領が有する。PFII議会にPFIIの運営権限を与えつつ、PFIIにもインドネシアの主権が及ぶことを確保する制度設計がなされていると言える。

 また、インドネシア金融庁(OJK)とは別の金融サービス監督機関(LPJK PFII)もPFIIに設置される。LPJK PFIIは、PFIIで実施される上記(3)①②の事業活動を規制、監督し、PFIIの金融システムの安定性を維持する役割を担う。

 加えて、紛争解決についてもPFII独自の制度が導入される。インドネシアの司法制度上の特別裁判所としてPFII裁判所が新設され、PFII裁判所は、PFIIにおける事業活動に関連して生じた紛争や、PFII内でその全部又は一部が履行される契約から生じた紛争等を管轄する。ADR(裁判外紛争解決手続)を扱うPFII仲裁機関も設置される。

(5) 適用法

 インドネシア法はいわゆる大陸法の影響を受けた法体系であるが、PFIIにおいて適用される法令に関しては、コモンロー、判例法、国際商事法等を採り入れることが認められている。国際水準の環境構築を目指すというPFIIの特徴が法制度にも表われている。

3. おわりに

 PFII法が定める各制度の詳細は明らかではなく、PFIIの設置時期も確定していない。PFII法制定後6か月以内に施行規則が定められることになっているが、PFII構想の実現に向けてより本格的に準備が進むかどうか注目される。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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