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最新判例アンテナ 第98回 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた会社が、セクハラ行為を繰り返している従業員に対して、一般的なセクハラ防止の取組みを実施するにとどめて、新人育成に携わらせたことが安全配慮義務違反であると認定した事例 (名古屋高判令7.9.10判タ1542号113頁)
(2026年7月)
三笘裕、辻居新平(共著)
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- 一般企業法務
- 労働法
- 労働法アドバイス
Publication
ニュースレター
両用品目輸出管理条例の施行について(追記:12月3日付け米国向け両用品目輸出管理強化の商務部公告)(中国)(2024年12月)
特集「経済安全保障」
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
I 輸出管理法(続き)
6. 輸出管理違法行為に対する仲介サービスの禁止
輸出管理法の規制対象となる主な主体は、輸出事業者、輸入者及びエンドユーザーであるが、これに加えて、いかなる組織又は個人も、輸出事業者による輸出管理違法行為のために代理、貨物輸送、配達、通関、第三者電子商取引プラットフォーム、金融等のサービスを提供してはならない(20条)とされる。違反する場合には、関連する仲介サービスを提供する業者は違法所得の没収及び過料等の行政処罰の対象となる(36条)。実務的には、仲介業者がこれに関連してサービス提供の対象となる輸出の法令適合性につき、どのような確認を行うことが求められるかが問題となろう。
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