論文/記事
「EU企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令」改正の要点 ―採択版からの変更点と日本企業への示唆
(2026年4月)
福原あゆみ
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
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Publication
ニュースレター
米国における実質的所有者情報の報告義務の改正に関する暫定最終規則の公表(2025年3月)
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2021年1月1日、米国上院は、トランプ前大統領が行使した拒否権を覆し、2021年国防権限法(the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021)を承認しました。2021年国防権限法の内容は非常に多岐に渡りますが、その中の立法の一つとして、マネーロンダリング等の金融犯罪のために米国におけるシェルカンパニーを利用すること等を防止するため、米国財務省に対して、米国において設立された事業体の実質的所有者(beneficial owner)を報告することを義務付ける、Corporate Transparency Act(以下、「CTA」といいます。)が制定されました。CTAは、CTAの公布から1年以内(すなわち、2021年12月31日)までに米国財務省によって制定される規則(以下、「本規則」といいます。)の効力発生日(以下、「本効力発生日」といいます。)に効力が生じるとされています 。下記で詳細について述べるとおり、CTAにおける実質的所有者の定義には不明確な点があり、また報告義務を負うことになる事業体の定義も広範かつ曖昧な内容になっているため、CTAで定義されているこれらの要件は、本規則によって具体化されるものと考えられます。したって、具体的な対応については本規則の公表を待つ必要がありますが、遅くとも2022年1月以降に米国において子会社を設立する日系企業は、その設立の時点で、同法に基づき実質的所有者に関する情報を報告する義務が生じる等、日系企業に与える影響が少なくないことから、本ニュースレターにて紹介いたします。
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