ニュースレター
【From New York Office】米国CBPによる強制労働執行運用ガイダンスの公表
塚本宏達、福原あゆみ、近藤亮作、木原慧人アンドリュー(共著)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
Publication
ニュースレター
米国における実質的所有者情報の報告義務の改正に関する暫定最終規則の公表(2025年3月)
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2021年1月1日、米国上院は、トランプ前大統領が行使した拒否権を覆し、2021年国防権限法(the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021)を承認しました。2021年国防権限法の内容は非常に多岐に渡りますが、その中の立法の一つとして、マネーロンダリング等の金融犯罪のために米国におけるシェルカンパニーを利用すること等を防止するため、米国財務省に対して、米国において設立された事業体の実質的所有者(beneficial owner)を報告することを義務付ける、Corporate Transparency Act(以下、「CTA」といいます。)が制定されました。CTAは、CTAの公布から1年以内(すなわち、2021年12月31日)までに米国財務省によって制定される規則(以下、「本規則」といいます。)の効力発生日(以下、「本効力発生日」といいます。)に効力が生じるとされています 。下記で詳細について述べるとおり、CTAにおける実質的所有者の定義には不明確な点があり、また報告義務を負うことになる事業体の定義も広範かつ曖昧な内容になっているため、CTAで定義されているこれらの要件は、本規則によって具体化されるものと考えられます。したって、具体的な対応については本規則の公表を待つ必要がありますが、遅くとも2022年1月以降に米国において子会社を設立する日系企業は、その設立の時点で、同法に基づき実質的所有者に関する情報を報告する義務が生じる等、日系企業に与える影響が少なくないことから、本ニュースレターにて紹介いたします。
全文を読む(PDFダウンロード)
ニュースレター
塚本宏達、福原あゆみ、近藤亮作、木原慧人アンドリュー(共著)
ニュースレター
福原あゆみ
ニュースレター
殿村桂司、工藤靖、早川健、犬飼貴之(共著)
論文/記事
(2026年6月)
眞武慶彦
ニュースレター
加藤志郎、正井勇、布施伸一郎(共著)
ニュースレター
マーラ・レクトー
ニュースレター
スパシット・ブンサノーン、コーブチャイ・ニタンコーン(共著)
ニュースレター
ラシミ・グローバー
ニュースレター
加藤志郎、正井勇、布施伸一郎(共著)
ニュースレター
塚本宏達、福原あゆみ、近藤亮作、木原慧人アンドリュー(共著)
メディア
(2026年7月)
伊佐次亮介(コメント)
メディア
(2026年7月)
伊佐次亮介(コメント)
ニュースレター
加藤志郎、正井勇、布施伸一郎(共著)
論文/記事
(2026年9月)
大久保涼、内海裕也(共著)
ニュースレター
塚本宏達、福原あゆみ、近藤亮作、木原慧人アンドリュー(共著)
メディア
(2026年7月)
伊佐次亮介(コメント)