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東京国税局文書回答事例も参考に ESG連動型役員報酬をめぐる税務上の留意点
(2026年2月)
遠藤努、中村日哉(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
経営困難になった会社の私的整理として、当該会社の経営者を含む当該会社の債権者による債務免除が行われることは、よくあることと思われます。その際に、経営者による債務免除に起因して整理対象の会社が当該経営者の租税債務を負担させられるようなことは、あまり念頭に置かれていないこともあるかもしれませんが、租税債務の滞納者による債務免除は、免除された債務の債務者が当該滞納者の滞納税額につき第二次納税義務を負う事由として規定されており(国税徴収法39条)、整理対象の会社は元々自ら負っている租税債務に加えて、債務免除した経営者の滞納税額も負担させられる可能性があります。そのような可能性が現実化した事案として、本稿では東京地方裁判所令和2年11月6日判決の事案を紹介いたします。
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