論文/記事
「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の解説(8)
(2026年3月)
淺野航平(共著)
- ファイナンス
- バンキング
- 買収ファイナンス
- プロジェクトファイナンス
- 事業再生・倒産
Publication
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
LIBOR(London Interbank Offered Rate)の恒久的な公表停止が2021年12月末に迫っている中、LIBORを基準金利として参照する多くの金融商品について、LIBORに代わる代替参照レートの決定方法を予め定めておく条項(フォールバック条項)の導入等、実務的な対応が進んでいるところです。LIBORを基準金利として指定する変動利率を定めた社債についても同様であり、既に一定のフォールバック条項を規定した変動債の発行事例も見られるところです。これに対して、特に過去に発行された公募債の中には、フォールバック条項が設けられておらず、社債権者集会の決議による社債要項の変更を通じた手当を必要とするものが存在し得ますが、実務上、社債が発行されたとしても、償還までに社債権者集会が実施されることは極めて稀であり、ほとんどの社債の発行会社にとって、社債権者集会は独自に取り組むことが困難な手続といえます。
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