CORE 8による法務部門の革新:ジェネラリストか、スペシャリストか ― 三井不動産に学ぶ、これからの法務組織の在り方
- 藤原総一郎
- 板谷隆平(MNTSQ CEO)
- 望月治彦氏(三井不動産株式会社 総務部 法務担当 フェロー)
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Seminar
企業が締結する売買契約や製造委託契約には、目的物が第三者の知的財産権を侵害していた場合等の責任分担を定める「知的財産権の非侵害保証・補償条項」(以下「知財補償条項」)が頻繁に規定されています。他方で、知財補償条項については重要な裁判例が存在し、条項の文言について、当事者の想定とは異なるとも思われる意外な解釈が示されています。そのため、知財補償条項のドラフティングや適用に当たっては、これら裁判例の理解が重要です。
本ウェビナーでは、知財補償条項の基本構造を整理した上で、2つの重要裁判例が示した解釈と実務上の教訓を解説します。併せて、近時の行政の動向を紹介し、これらを踏まえた知財補償条項のドラフティングのポイントや、侵害警告を受けた場合の対応に関する留意点をご説明します。(所要時間:約38分)
なお、本ウェビナーは2026年3月31日に収録したものです。
1. 知的財産権の非侵害保証・補償条項 ─具体例と意義─
2. 重要裁判例(1)チップセット事件
3. 重要裁判例(2)ウォールキャッチャー事件
4. 行政の近時の動向
5. 重要裁判例等を踏まえたドラフティング・侵害警告対応
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