海外機関投資家を呼び込むIPOの法的留意点 ~グローバルオファリングと旧臨時報告書方式~
- 宮下優一
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外部セミナー
『早期事業再生手続ハンドブック』出版記念セミナー
金融債権を多数決で権利変更することができる早期事業再生法(円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律)が、2026年12月11日に施行されます。
早期事業再生手続は、私的整理とも法的整理とも異なる「第三の手続」と位置づけられ、裁判所の認可により反対債権者の権利変更を行うことができる点に最大の特徴があります。またこの手続は、会社規模等を問わず、大企業から中小企業まで幅広く利用可能である点も重要です。
本セミナーでは、早期事業再生法の立案に関与した専門家が中心となって手続の概要を説明するとともに、実際に手続を利用する事業者側の目線と、金融機関、リース会社、信用保証協会等の対象債権者側の目線から、できるだけ具体的に、施行直前のいま知っておくべき実務上の重要ポイントについて解説します。
また、本セミナーは、『早期事業再生法ハンドブック』(長島・大野・常松法律事務所編)の出版記念セミナーです。本書については2026年度中に刊行予定となっております。
プロネクサス セミナー Webゼミ
オンライン
グリンヒルビル及びオンライン(後日動画視聴も可)
APRAG Conference 2026 Tokyo
東京国際フォーラム