施行まであと半年! 消費税インボイス制度とサプライヤー対応の独禁法上の留意点 ~令和5年度税制改正と公正取引委員会の最新動向を踏まえて~
- 井本吉俊
- 堀内健司
商事法務 会議室(後日動画視聴も可)
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2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、いわゆる「インボイス制度」が導入され、発注者は、免税事業者であるサプライヤーとの仕入取引に課される消費税について段階的に仕入税額控除が取れなくなります。これは免税事業者であるサプライヤーにとっても一大事です。免税事業者であるサプライヤーは、①免税事業者であり続けるのか、あるいは、課税事業者となることを選択した上で、インボイスを発行できるよう適格請求書発行事業者として登録するのか、②適格請求書発行事業者とならないことによる発注者からの取引の減少のリスクや金銭的インパクトを検討する必要があるといえます。発注者においても、免税事業者であるサプライヤーとの取引との在り方について検討を要するといえます。もっとも、発注者がサプライヤーに対して一方的な税務対応を要請したり、その要請を応諾しないサプライヤーとの取引を直ちに停止したりするなど、発注者の行動次第では、独占禁止法(優越的地位濫用)に違反するおそれもありますので、発注者においても周到な準備と慎重な対応が必要となります。
※本対談に関連して、以下のニュースレターもご覧ください。
「消費税インボイス制度導入に伴うサプライヤーとの取引設計と独占禁止法遵守の課題」
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