Highlights of Notable Court Decisions
裁判例紹介
会社の創業者であり代表取締役である者が他社との業務提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら株式を買い付けたと認定された課徴金納付命令について、業務提携の決定が認定された時点までに当該決定がなされたとは認められないとして当該納付命令が取り消された事例
- 掲載日
- 2022年12月29日
- 判決・決定
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原審:東京地判
控訴審:東京高判
- 出典
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資料版商事法務445号115頁(原審)
金融・商事判例1648号33頁(控訴審)
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