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時言 労基法19条1項 「療養のために休業する」の解釈
(2025年11月)
神田遵
- 民事・商事争訟
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
1. 外国人の就労許可に関する法制委員会の解釈
外国人がタイ国内で就労するためには、ビジネスビザ(ノンイミグラントBビザ)に加えて、外国人就労法(Foreign Employment Act B.E. 2551 (2008))上、就労許可(Work Permit)の取得が必要となる。就労許可なしでの就労に対しては、5年以下の禁固若しくは2,000バーツ以上10万バーツ以下の罰金又はそれらの併科という刑事罰が適用される。就労許可を要する「就労」は肉体又は知識を用いた労働と定義されているのみで、対価を得ることを目的として行われる労働であることさえ問われないため、タイ国内で労働の対価としての報酬を得ていないこと、日本の親会社からのみ報酬を得ていてタイの現地法人が費用負担をしていないことなどを理由として就労許可の取得を回避することはできない。たとえば、タイ法人の非居住の外国人取締役が、タイに出張に来た際に会社の代表として書類にサインすることも就労に該当すると取り扱われている。
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