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時言 労基法19条1項 「療養のために休業する」の解釈
(2025年11月)
神田遵
- 民事・商事争訟
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
中国の実態経済の悪化にともない、従業員のリストラ、事業再編、撤退に関する相談が増加傾向にある。これらを実施する際には、従業員の退職に伴う経済補償金の取扱いを必ず検討することになる。日本においては、いわゆる退職金制度が存在するが、中国における経済補償金は「一定の事由に基づき退職する場合に使用者側に支払義務が発生する」ことが法定されている点において、使用者が任意に採用する日本の退職金制度と異なる。本稿においては、退職に伴う経済補償金の基本的事項について、改めて確認しておきたい。
• 経済補償金とは
経済補償金とは、一定の事由に基づき、使用者と労働者との間で労働契約を終了する場合に、使用者が労働者に対して支払う法定の義務を負う補償金をいう。
• 経済補償金の支払いが必要となる場合
経済補償金は労働契約が終了するあらゆる場合において支払いが必要となるわけではなく、労働契約法において支払いが必要となる場合が明確に規定されており、概ね以下の場合には支払いが必要となる。
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