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時言 労基法19条1項 「療養のために休業する」の解釈
(2025年11月)
神田遵
- 民事・商事争訟
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Publication
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
1. 義務化、そして撤廃
2015年6月29日付で制定された労働大臣規則2015年第16号(以下「旧規則」という。)は、インドネシア国外に居住する取締役やコミサリスであっても、IMTA(外国人雇用許可)を取得すべき旨明文で義務付けた。一部の業種を除いて、取締役又はコミサリスとなる者に現地居住要件は課されていないことから、海外本社の役職員が当該国に居住したまま現地法人の取締役又はコミサリスを兼任するという形態は、従前から少なからずとられており、このような非居住役員のためにIMTAは取得しないことが一般化していた。旧規則により、非居住役員を擁する現地法人は、非居住役員を退任させるか、あるいは非居住役員のためにIMTAを取得するかの選択を迫られることになった。
ところが、わずか4か月後の10月23日付で旧規則を改正する労働大臣規則2015年第35号(以下「改正規則」という。)が制定され、非居住役員についてIMTAの取得を義務付ける旧規則の規定は削除されたうえ、非居住役員についてIMTAを取得する義務を課さないことが明記されるに至った。改正規則は、同日から直ちに施行された。このような極めて短期間での180度方針転換の背景には、外資系企業や各国の商工会議所等から旧規則に対する強い反発があったと言われている。
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