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論文/記事

最新判例アンテナ 第50回 議決権行使の基準日を定めなかった場合,招集通知は発送時点の株主に発送すれば足り,その後に株式譲渡により株主となった者に対して改めて招集通知を発送する必要はない等と判断した事例 (東京高判令3.9.21 金判1639号13頁等)

著者等
三笘裕林嵩之(共著)
出版社
中央経済社
書籍名・掲載誌
ビジネス法務 2022年9月号(Vol.22 No.9)
備考

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