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インドの会社の株主総会開催方法 ―オーディオ・ビジュアル方式による開催―

著者等
山本匡

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.255(2025年11月)
関連情報

書籍
『インドビジネス法詳説』

業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. 株主総会の開催方法

 インド会社法(Companies Act, 2013)上、株主総会は、基本的に物理的に株主がインド国内の場所に一堂に会して開催することが想定されている。具体的には、同法上、定時株主総会は、登記上の事務所又は登記上の事務所が所在する市町村内で開催しなければならず、例外的に、非上場会社(unlisted company)は、全株主から書面又は電磁的方法により事前の同意を得ることにより、登記上の事務所又は登記上の事務所が所在する市町村以外の場所で定時株主総会を開催することができるとされている。臨時株主総会は原則としてインド国内で開催しなければならないが、インド国内であればどこで開催してもよい。ただし、インドの会社がインド国外の会社の完全子会社である場合に限り、インド国外で臨時株主総会を開催することができるとされている。

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