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社債への利息制限法の適用が否定された事例(最高裁令和3年1月26日判決)

著者等
月岡崇

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ 第61号(2021年2月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

金銭消費貸借の利息には利息制限法が適用され、同法の制限(元本の額が100万円以上の場合、利率は年15%)を超える利息の契約がなされても、その超過部分は無効となります。この利息制限法の制限利率が社債にも適用されるかどうかは、長年の議論の的でした。最高裁判所第三小法廷は令和3年1月26日に、この論点が正面から問題となった事案において、おそらく初めてとなる判断を下し、この事案における社債の利息に対する利息制限法の適用を否定しました。長らく未解決とされてきたこの議論に最高裁が一応の結論を出したことにより、今後の実務にも大きな影響を与えると思われることから、本稿ではこの判例を紹介いたします。

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