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ポイント・ミャンマー新経済特区法 ~経済特区への投資基本法として

著者等
長谷川良和

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第14号(2014年5月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1 新経済特区法の成立とその意味
2014年1月23日、ミャンマーの新経済特区法(Special Economic Zone Law。「新経済特区法」)が成立した。人口6,000万人超を抱え、アジア最後のフロンティアとも言われるミャンマーへの日系企業の進出は着実に増加傾向にあるが、他方で、電力の安定供給・上下水設備その他の投資の基幹インフラや投資法制・運用等に関し課題を抱えているのもまた現実である。その中で、経済特区は国策として特に投資の基幹インフラ整備等を企図した地域であり、新経済特区法はその法的基盤を提供するものである。ヤンゴン近郊のティラワ経済特区の開発の進展等とも相まって、新経済特区法に基づく投資は、今後現実的な選択肢の一つとなることが期待されており、日系企業にとってもその実務上の意味は大きいものと見込まれる。そこで、本稿は、日系企業によるミャンマーの経済特区への投資という観点から、新経済特区法のポイントを簡潔に紹介することとしたい。

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