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民商法典の会社法制部分の改正に関する議論の状況(自己株式の取得及び保有の解禁等について)(タイ)

著者等
箕輪俊介

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第56号(2017年11月)
業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

タイの民商法典は、日本の民法、商法及び会社法を一つにまとめたような内容となっているが、日本の会社法に相当する部分は、当該部分が施行された1925年から大きな変更が加えられていない。このため、民商法典の会社法に相当する部分は他国との比較において時代遅れになっている感を否めず、日本では既に一般的になっている制度についてもタイの民商法典上は許容されないものが多い。例えば、後述の自己株式の取得及び保有、優先株式の内容の変更、Debt Equity Swap等は現行の民商法典上は認められていない。

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