ニュースレター
【From New York Office】NY LLCのニューヨーク州法に基づく実質的所有者情報の報告義務(アップデート)
塚本宏達、大橋史明(共著)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
近時、上場企業グループにおいて不正行為が発覚し、かかる不正行為の内容が公表される前に、これらを認識したグループ会社社員や取引先の役員らが株式の取引を行ったことに対し、いわゆるバスケット条項(金融商品取引法166条2項4号および8号)が適用され、課徴金が課される事例が続いています。
不正行為の発覚にバスケット条項が適用される可能性があるとして、どのような内容の不正行為である場合にバスケットが適用されるのか、適用されるとして、どの時点から重要事実として扱うべきかという判断は容易ではなく、また不正行為の発覚後は多数の社内外の関係者が関与することとなるという性質上、重要事実としての管理も極めて困難となることが想定されます。
ニュースレター
塚本宏達、大橋史明(共著)
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(2025年11月)
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日本証券業協会 (2025年9月)
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今野庸介
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(2025年11月)
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書籍
商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、真野光平、堀内健司、大沼真、大石貴大(編集担当)、岩崎友彦、宰田高志、細川智史、一色毅、清水美彩惠、水越恭平(執筆担当)、門野多希子、佐藤ひかり、石内鴻壮、山内建人、谷口理歩、温可迪、引地恒希、加藤綾夏(執筆協力)