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オムニバス法の制定(その6)~環境法分野に関する手続の合理化(インドネシア)

著者等
前川陽一

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第103号(2021年10月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2020年11月に制定された雇用創出に関する法律(通称「オムニバス法」)については、これまでのNO&T Asia Legal Updateにおいても、投資分野や労務分野に関連する法令改正事項や各種規制緩和措置の概要を解説してきたところである。オムニバス法は、投資の促進により国内雇用を創出することを目的として、幅広い法分野にわたって数多くの法律を一度に改正する試みであり、環境法分野もその一つに含まれている。本稿では、オムニバス法による環境法分野における改正のうち、許認可に関する行政手続の合理化について紹介したい。

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