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仲裁判断の承認・執行にかかる近時の裁判例 ~金銭支払請求は全て裁判所の専属管轄か?(ベトナム)

著者等
井上皓子ガー・チャン(共著)

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.157/NO&T Dispute Resolution Update ~紛争解決ニュースレター~ No.11(2023年7月)
業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 先日、ハノイ高等人民裁判所において、外国仲裁判断の承認が棄却された判決が言い渡された。あくまでも下級審の事例判断ではあるものの、そのまま読めば、金銭の支払いを命ずる仲裁判断であっても、その強制のためにベトナム国内の不動産を対象とする執行可能性がある限り、あらゆる仲裁判断がベトナム国内での承認を得ることができないことになる危険性を孕む判決であり、今後のベトナムにおける仲裁申立の可能性を検討するうえで実務に影響を与える可能性があるため紹介する。

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