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ニュースレター

シンガポール:不動産取引の電子化の動向

著者等
松本岳人

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.260(2025年12月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 2025年10月15日、シンガポール議会において不動産の譲渡等の手続の電子化を推進する法案(Electronic Conveyancing and Other Matters Bill)が可決された(以下可決された法案を「改正法」という。)。改正法は、不動産の譲渡等の取引をデジタル化するための法的な枠組みを提供するもので、シンガポール土地庁(Singapore Land Authority、以下「SLA」という。)が開発した不動産取引の電子化システムのオンラインポータルサイトであるDigital Conveyancing Portal(以下「DCP」という。)の導入により、今後シンガポールにおいて一定の条件の下で不動産の譲渡等に関する各種手続が電子的に実施できるようになることが見込まれる。そこで本稿では不動産取引の電子化の動向について紹介することとする。

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