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最新判例アンテナ 第89回 サーバを日本国外に設置・管理しているネットワーク型システムについて,日本国内における「生産」該当性を肯定し,日本における特許権侵害の成立を肯定した事例(最二小判令7.3.3裁判所ウェブサイト)
(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
原告・被告の別を問わず、日系企業で米国特許侵害訴訟に関わったことのある担当者であれば、テキサス州東部地区連邦地方裁判所が、特許権者(原告)に有利だとされる裁判地(Venue)で、必ずしもテキサス州と関係がない企業であっても、同裁判所で特許侵害訴訟の被告とされてしまうことが非常に多いという話を聞いたことがあると思います。これまで、多くの日系企業が、特許侵害訴訟という技術的難易度あるいは専門性の高い訴訟について、自社とはほとんど関係がない、しかも特許を侵害しているとされる被告に不利な裁判地での訴訟対応を強いられてきたわけです。しかしながら、本年5月22日、米国最高裁判所が、TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 事件(以下「TC Heartland 事件」といいます。)において、米国の特許侵害訴訟の裁判地についてのルールを大幅に変更する画期的な判断を示しましたので、本ニュースレターで紹介することとします。
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