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令和8年度税制改正大綱③:パーシャルスピンオフ税制の改正
堀内健司、水越恭平(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(以下「電子帳簿保存法」といい、同法の施行規則を「電子帳簿保存法施行規則」という。)は、電子取引※1を行った保存義務者※2に対して、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録(以下「電子取引データ」という。)を一定の要件に従って保存する義務を課している。現行の電子帳簿保存法の下では、上記の電子取引データの保存の代わりに、当該電子取引データを出力した書面を保存することも認められているが、令和3年度税制改正により、このような書面による代替が認められないこととされた。当該改正は令和4年1月1日から施行される予定であったが、改正法に対応するためには、電子帳簿保存法の要件を満たすような電子取引データの保存体制を整備しなければならず、施行日までにシステムの導入が間に合わない企業が多く生じるのではないかと懸念されていた。
上記の懸念を踏まえ、令和3年12月10日に自由民主党及び公明党により公表された令和4年度税制改正大綱(いわゆる与党税制改正大綱)では、令和4年1月1日から2年間は、「やむを得ない事情」があると認められること等を条件として、引き続き出力書面による保存を可能にする方針が示された。
このような宥恕期間の設定は、電子取引データの保存体制の整備が完了していない企業にとっては有益であると思われるので、以下紹介する。
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