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新土地法が外国投資家に与える影響(ベトナム)

著者等
澤山啓伍

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.191(2024年4月)
関連情報

ニュースレター
新不動産事業法の施行(ベトナム)(2024年2月)
土地法改正案 ~ 土地使用料の一括払いができなくなる?(ベトナム)(2023年2月)

業務分野
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 ベトナム国会は、2024年1月18日、ベトナムでの土地の利用権に関する規律を定める土地法を約10年ぶりに全面改訂する新たな土地法(以下「新法」という。)を公布した。社会主義国であるベトナムにおいては、憲法上全ての土地は全人民のものであるとされ、私人による土地の所有は認められていない。代わりに、ベトナムにおける個人及び企業による土地の利用は、国から与えられる土地使用権に基づいて行われる。このような根本的な制度の違いから、我々日本人にとってはベトナムの土地制度はなかなか理解しづらい部分がある一方、不動産開発案件のみならず、製造業や小売業などにおいても、ベトナムで事業を行うには土地の利用が不可欠であり、その制度を理解した上で事業に取り組むことが重要となる。

 土地法は1987年に初めて制定され、それ以来ほぼ10年に一回全面改訂されてきた。今回の新法制定も定期的な法律の見直し計画に沿ったもので、これまでの土地利用制度の根本を大きく変えるものではなく、この10年間の社会変化に適合するよう制度の一部見直しを図ったものである。本稿では、現行法からの主要な変更内容のうち、外資企業にとって特に重要と思われる以下の点を中心に取り上げる。

  • 土地使用期限の延長手続が早い段階で認められる余地ができた点
  • 土地に関する商行為により発生した紛争の仲裁適格性を認めた点
  • 土地使用料の一括払いができる場面が限定された点
  • 土地使用権の譲渡、担保設定ができる範囲が拡大された点
  • 外資企業による土地使用権の譲り受けが限定的に認められた点

 なお、ベトナムの土地利用制度の概要については、現行法についてのものであるが、当事務所発行のアジアビジネス法ガイド ベトナム編第13版24ページ以下をご参照いただきたい。同冊子は、NO&T Legal Lounge会員様向けにこちらからダウンロード可能であるほか、印刷版も用意しているので、入手ご希望があれば当事務所の弁護士にご連絡いただきたい。

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