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ニュースレター

海上事故に起因する不法行為請求に仲裁合意の効力が及ぶとしたシンガポール最上級審判決

著者等
梶原啓

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.221(2025年1月)
業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 海運実務においては複数の契約書類が絡み法律関係が単純ではないことも珍しくない。そのため、仲裁合意をめぐる論点については、海事法の分野において重要な法原則や判例の展開がみられ、それがその後に海事に限らず仲裁実務一般の指針となることがある。シンガポール最上級審の上訴裁判所による2024年11月13日付け判決※1(以下「本判決」という)は、船舶が橋に衝突した事案に関して、契約に基づかない不法行為請求がどのような場合に仲裁合意の対象になるかという論点を検討した。本判決は仲裁合意についてのシンガポールの裁判所のアプローチを示す重要な判決である。

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