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ニュースレター

「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表

著者等
伊藤伸明小松諒渡辺雄太(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Competition Law Update ~独占禁止法・競争法ニュースレター~ No.47(2025年11月)
業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 内閣官房及び公正取引委員会は、2024年6月21日閣議決定「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」※1において、実演家と芸能事務所との間の契約等を適正化する観点から指針の作成を図るとされたことも踏まえ、2025年9月30日「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」(以下「本指針」といいます。)を策定し、公表しました※2

 本指針は、主に実演家と芸能事務所との間の取引等において、芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社の採るべき行動や問題となり得る行動例を示すものであり、対象となっている実演家と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社にとって、既存の取引慣行や契約内容が独占禁止法上問題ないものであるかを検証する上で重要なものであることに加え、実演家の広告起用や放送事業者等へのスポンサーとなる企業にとっても、関係当事者による本指針の遵守はコンプライアンスの観点から重要な関心事といえます。そこで、本ニュースレターでは本指針の概要についてご紹介いたします。

本指針の概要

1. 本指針の構成

 本指針は、本指針に先立って公正取引委員会により実施された実態調査※3において、①芸能事務所と実演家の取引、②放送事業者等(放送事業者又は番組製作会社)と芸能事務所・実演家の取引及び③レコード会社と芸能事務所・実演家の取引の3つの取引の一部について独占禁止法上の観点から問題となり得る行為を確認した旨が指摘されたことを踏まえて策定されたものです※4。これらの行為の是正の必要性に加え、実演家の創造性や能力が最大限発揮され、実演家に適切に収益を還元する環境を整備するためには、芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社において積極的な対応が求められることから、本指針では、芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社の事業者側が採るべき行動について、以下の図に◆で示された17の項目を行動指針として取りまとめています。

(出典:内閣官房・公正取引委員会「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針【概要】」※5p.2)

 本指針は、芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社が本指針に記載された17の採るべき行動に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがあり、独占禁止法に違反する場合には、公正取引委員会において独占禁止法に基づき厳正に対処していく旨が述べられており※6、芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社にとってはコンプライアンスの観点から非常に重要なものといえます。以下では、本指針で示された芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社が採るべき行動と問題となり得る行動例(独占禁止法上のリスクがある行動例)のポイントをまとめています。

2. 芸能事務所が採るべき行動等

(1) 契約期間・競業避止義務(行動指針1~3)

行動指針 芸能事務所が採るべき行動と問題となり得る行動の例
専属義務に係る契約期間の設定(行動指針1) 【採るべき行動】

  • 専属義務の期間の契約への明記
  • 双方合意の上で専属義務の期間を設定(育成等費用の合理的な範囲での回収及び収益確保に必要な期間について、実演家に対する十分な説明と協議)
  • 契約期間を定めない場合に実演家が希望するタイミングでの退所の許可
  • 契約締結段階(又は更新の段階)において、専属義務の内容及び専属義務を定める契約期間について、実演家に対する十分な説明と協議

【問題となり得る行動】

  • 若年層の実演家や業界経験の長い実演家を区別することなく、長期間の契約期間を定める契約書のひな形を一律に用いて契約を締結する行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)
  • 契約期間の定めがないにもかかわらず芸能事務所が合意しない限り退所を認めない行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)
  • 契約期間(又は契約期間が無いこと)について、実演家に説明しない行為(欺瞞的顧客誘引)
期間延長請求権(行動指針2) 【採るべき行動】

  • 期間延長請求権を契約上規定する場合における、実演家に対する十分な説明と協議の上での合理的な範囲での行使
  • 期間延長請求権を行使する際における、金銭的補償による代替の検討と、合理的な範囲での育成等費用の回収と収益確保に必要な期間での設定

【問題となり得る行動】

  • 合理的な費用回収や収益確保と無関係に一律に期間延長請求権を規定する行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)
  • 期間延長請求権について実演家に説明しない行為(欺瞞的顧客誘引)
競業避止義務等の規定(行動指針3) 【採るべき行動】

  • 原則、競業避止義務等を規定しない
  • 保護すべき営業秘密がある場合における、実演家との秘密保持契約締結の検討

【問題となり得る行動】

  • 移籍や独立を牽制するために競業避止義務を設定する行為や退所時に一定期間フリーとなることを求める行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)

(2) 移籍・独立の妨害(行動指針4~7)

行動指針 芸能事務所が採るべき行動と問題となり得る行動の例
移籍・独立に係る金銭的給付の要求(行動指針4) 【採るべき行動】

  • 退所時の金銭的給付を求める場合の契約上の規定
  • 合理的な育成等費用の回収と合理的な収益確保のため退所時に金銭的給付を要求する場合における、金銭的給付の考え方や算定方法等に関する契約上の規定及び実演家に対する十分な説明と協議
  • 金銭的給付の要求は、合理的な育成等費用の回収と合理的な収益確保に必要かつ相当な範囲に限定
  • 退所時に実際に金銭的給付の要求を行う場合における、実演家に対して、要求する金額の算定根拠の提示及び必要性・相当性の十分な説明と協議
  • サンセット条項※7や、移籍先の事務所との協議の検討

【問題となり得る行動】

  • 契約上の定めがないにもかかわらず、独立を妨害するために、高額の金銭的給付を要求する行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)
  • 合理的な育成費用等の回収や収益確保が行われた後に移籍金等の金銭的給付を要求する行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)
移籍・独立を希望する実演家に対する妨害(行動指針5) 【採るべき行動】

  • 契約満了での移籍・独立の申出に対し、円滑に移籍・独立するために移籍後の活動に必要な連絡先、留意事項等の移籍先事務所への伝達等
  • 実演家の移籍・独立を妨害するような言動をしないこと
  • 移籍・独立した実演家の活動を妨害するような言動をしないこと
  • 移籍・独立した実演家について、放送事業者等が当該実演家の起用を見送るようなことにならないよう言動に留意すること

【問題となり得る行動】

  • 移籍・独立後の芸能活動が一切行えなくなる旨の脅し、契約期間中の他の事務所との移籍交渉の禁止、円満退所でなかった等の悪評を伝えるなどといった移籍・独立に対する妨害行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引、拘束条件付取引又は取引妨害)
移籍・独立した実演家に対する妨害(行動指針6)
共同又は事業者団体による移籍制限等(行動指針7) 【採るべき行動】

  • 共同又は事業者団体による実演家の移籍への制限を行わず、各芸能事務所の自主的な判断により実演家と契約すること
  • 移籍してくる実演家にフリーとしての活動期間を求めないこと

【問題となり得る行動】

  • 複数の芸能事務所間で、互いに引き抜きは行わないという認識を共有したり、最近退所した実演家について、移籍を受け入れないという認識を共有する行為(不当な取引制限、共同の取引拒絶)

(3) 実演家の権利・芸名(行動指針8・9)

行動指針 芸能事務所が採るべき行動と問題となり得る行動の例
成果物に係る各種権利等の利用許諾(行動指針8) 【採るべき行動】

  • 放送事業者等の取引先等からの利用の申出に対する各種権利等の利用の許諾
  • 各種権利等の利用を許諾しない場合には、その理由の十分な説明

【問題となり得る行動】

  • 退所した実演家の成果物の使用について合理的な理由なく許諾しない行為(単独の取引拒絶)
芸名・グループ名の使用制限(行動指針9) 【採るべき行動】

  • 芸名等に関する権利を芸能事務所に帰属させる場合の契約への明記及び実演家に対する十分な説明と協議
  • 合理的な理由が無い限り芸名等の使用の制限を行わず、制限する場合も方法は使用料の支払等の代替手段も含めて合理的なものとし、理由について実演家に十分に説明・協議すること

【問題となり得る行動】

  • 合理的な育成費用等の回収や収益確保ができていない事情がないにもかかわらず、退所時に何ら協議なく一方的に芸名等の使用を制限する行為(取引妨害、単独の取引拒絶)

(4) 実演家の待遇・契約の透明性(行動指針10~14)

行動指針 芸能事務所が採るべき行動と問題となり得る行動の例
報酬に関する一方的決定(行動指針10) 【採るべき行動】

  • 実演家との十分な協議の上、報酬等の額・歩合の率、実演家が負担することとなる経費(報酬から控除する経費)等の条件を契約に明記
  • 契約上規定がない経費の実演家への請求等は、十分な説明と協議の上で、合意された場合にのみ行うこと

【問題となり得る行動】

  • 報酬の一方的な決定や条件の固定化、十分な協議を経ていない経費を実演家に負担させる行為(優越的地位の濫用)
業務の強制(行動指針11) 【採るべき行動】

  • 取引先から依頼を受けた業務の具体的内容の事前提示及び意向確認
  • 実演家が希望しない可能性がある業務について育成等の観点から業務を引き受けようとする場合は、その必要性等を十分に説明・協議した上で、実演家本人が納得した場合に限り引き受けること
  • 実演家の特定の業務への拒否に対し一律に営業活動を行わないというような報復等を行ってはならず、実演家の自由な選択を尊重すること

【問題となり得る行動】

  • 実演家の望まない業務を強制する行為(優越的地位の濫用)
契約を書面により行わないこと、契約内容を十分に説明しないこと(行動指針12) 【採るべき行動】

  • 契約内容(業務の内容、報酬額の算出方法等)の明確化と書面での契約締結
  • 重要な契約内容について、積極的に目的を含め十分な説明を行うこと(特に若年の実演家に対して)
  • 契約更新時に、重要な契約内容について、実演家の意向を十分に確認すること
  • 実演家が、弁護士等に相談しつつ契約内容を十分に検討できるよう、契約の案の提示から合意・締結まで一定の期間を設ける(その場での契約の締結を強要しない)こと
  • 契約内容等について弁護士等の第三者に相談できるよう配慮すること(特に若年の実演家に対して)
  • 契約内容に係る質問や協議の申出に対する真摯な対応
  • 実演家へ取引先から依頼のあった業務を依頼する際に、芸能事務所がその時点で知り得る実演等に係る取引内容の詳細を明らかにすること
  • 実演家に歩合制により報酬を支払う場合に以下を明示すること

    1. 実演家の業務ごと(芸能事務所と取引先との契約ごと)の契約金額の総額
    2. ①のうち芸能事務所及び実演家それぞれへの分配額又は比率
    3. ②の実演家への報酬額から差し引く費用等があればその項目及び金額

【問題となり得る行動】

  • 契約書を締結していないこと、説明や協議なく自動更新を続けること、業務内容を直前まで説明しないこと、毎月の支払総額だけ伝え個別の業務ごとの金額・内訳や控除する費用の項目・金額を示していないこと等の契約の透明性を妨げる行為(優越的地位の濫用を誘発する行為)
実演家に対する実演等に係る取引内容の明示(行動指針13)
実演家報酬に係る明細等の明示(行動指針14)

3. 放送事業者等が採るべき行動等

行動指針 放送事業者等が採るべき行動と問題となり得る行動の例
業務依頼時の十分な交渉、契約条件の書面等での明示(行動指針15) 【採るべき行動】

  • 芸能事務所・実演家に対して、業務依頼時における具体的な契約条件の書面※8での提示
  • 芸能事務所・実演家に対して、契約条件等についての十分な説明と協議

【問題となり得る行動】

  • 過去に出演した番組の報酬金額から一律に決めた金額について芸能事務所・実演家からの個別交渉に応じない行為(優越的地位の濫用)
  • 主演級以外の実演家と契約書を取り交わさない行為や撮影後に契約書を取り交わす行為(優越的地位の濫用を誘発する行為)

4. レコード会社が採るべき行動等

行動指針 レコード会社が採るべき行動と問題となり得る行動の例
実演収録禁止条項※9の規定(行動指針16) 【採るべき行動】

  • 実演収録禁止条項の要否を含めた必要性・相当性の検証、規定する場合の実演家への十分な説明と協議
  • 必要性等がある場合、禁止する対象や期間を、目的のために必要かつ相当な範囲に限定すること

【問題となり得る行動】

  • 音楽の実演以外の実演(例えば、配信での対談)を含めて一切実演を認めないことや、契約終了後相当の期間経過後に芸能事務所等から個別に相談があり専属義務違反とは認められないとみられる実演でも交渉に応じず一律に実演を認めない行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)
再録禁止条項※10(行動指針17) 【採るべき行動】

  • 長期間の契約期間中にリリースされた楽曲について一律に契約終了時点から再録を禁止するのではなく、合理的な範囲での投資回収や収益確保の目的のために必要な楽曲についてのみ再録禁止条項の対象とし、当該目的のために必要かつ相当な期間を設定すること
  • 再録禁止条項の効力発生の起算点について、契約終了時点とするだけでなく個別の楽曲のリリース時点とすることを含め、必要性・相当性が認められる方法で設定すること
  • 複数回の契約更新を経てリリースから長期間が経過している楽曲について、合理的な投資回収や収益確保ができているのであれば再録を認めるというような柔軟な対応
  • 再録禁止条項は、既にリリースした楽曲等の他のレコード会社での同一楽曲リリースのための収録のみならず、収録を伴うライブ、コンサートなども対象の範囲に含み得るが、楽曲のリリース後の合理的な投資回収や収益確保の目的のために必要かつ相当な範囲に限定すること

【問題となり得る行動】

  • 特段の事情がないにもかかわらず再録禁止条項の対象を全ての楽曲として一律に再録禁止とし交渉に応じない行為や、再録禁止条項の期間中であっても相当以前にリリースし近年ほとんど売上げのない楽曲についての再録を認めない行為(優越的地位の濫用、排他条件付取引又は拘束条件付取引)

おわりに

 本指針は、実演家と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社がそれぞれ契約を締結する際に、独占禁止法上の問題や問題を誘発する行為を回避するために参照すべきものであるといえます。特に芸能事務所においては、実演家との関係で優越的な地位にあることが多く、実演家を不当に害するような内容で契約を締結した場合には、独占禁止法違反を構成する可能性が否定できません。また、既存の契約であっても、本指針で指摘されているような内容となっている場合には、独占禁止法違反になる可能性があるため、既存の契約を見直すことが必要となります。

 本指針では、「今後の対応」として、「公正取引委員会は、芸能事務所等が本指針に記載の採るべき行動に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある等の場合には、独占禁止法等に基づき厳正に対処していく」旨が明記されており、今後は本指針において指摘された問題行為に対する公正取引委員会のエンフォースメントが強化されることが予想されます。

 なお、本指針は独占禁止法の観点から問題となり得る行為を整理したものですが、場合によっては、いわゆるフリーランス法や下請法に違反する可能性があります。本指針では、独占禁止法と同様に、これらの法律に違反する場合にも公正取引委員会が厳正に対処する旨が述べられており、芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社は、本指針の遵守にとどまらず実演家との取引の内容について法令遵守の観点から点検・見直しが必要といえます。

脚注一覧

※4
芸能事務所と実演家の取引においては芸能事務所が、放送事業者等と芸能事務所・実演家の取引においては放送事業者等が、レコード会社と芸能事務所・実演家の取引においてはレコード会社が、それぞれの取引相手に対して優越的地位にある場合があり、このような状況では取引相手は優越的地位に基づく濫用行為等を受け入れざるを得ない場合があることが指摘されています。

※6
本指針p.4~5

※7
本指針においては、退所後の収入に対して漸減していく比率を乗じた金額を所属していた芸能事務所に支払うものと説明されています。

※8
契約の書面化については、文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」(2022年7月27日公表、2024年10月29日改訂)において、「実演家の出演に関する契約書のひな型例及び解説」が示されており、放送事業者等は、このようなひな型も参考にして、契約の書面化を進めるべきである旨も述べられています。

※9
本指針においては、契約終了後に、実演家が一定期間の実演の収録を禁止する旨の条項と説明されています。

※10
本指針においては、契約終了後の一定期間、実演家がレコード会社において既にリリースした楽曲等に係る収録のための実演(原盤制作、配信等を目的とする実演)を行うことを禁止する条項と説明されています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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